生成AIで作った画像や文章が、誰かの著作権を侵害していないか不安になったことはありませんか。「他人の絵に似てしまったらアウト?」「学習データに入っているだけで違反になる?」と、線引きがわからず怖くて使えない、という声をよく聞きます。
結論から言うと、生成AIだから特別なルールがあるわけではありません。著作権侵害かどうかは、AIを使わない場合と同じく「類似性」と「依拠性」という2つの軸で判断されます。この記事では、文化庁が示している考え方をもとに、その2つの軸を生成AI特有の論点に当てはめて整理します。法律の専門知識がなくても「どういう枠組みで判断されるのか」がつかめるように、できるだけかみ砕いて書きました。
なお筆者は弁護士ではありません。最終的な判断は個別の事情によって変わり、弁護士や裁判所の判断によります。あくまで考え方の地図として読んでください。
結論 侵害は「類似」と「依拠」が両方そろったとき
生成AIの生成物が著作権侵害になるのは、ざっくり言えば次の2つが両方そろったときです。
ひとつめが類似性。出力された物が、既存の著作物の「表現上の本質的な特徴」を感じ取れるほど似ていること。ふたつめが依拠性。その既存の著作物に「よりかかって」作られたといえること、つまり元ネタとして利用された関係があることです。
どちらか一方だけでは侵害にはなりません。たまたま似ているだけ(依拠していない)なら侵害ではないし、元ネタを参考にしていても表現として似ていなければ侵害ではない、というのが基本の考え方です。これは生成AIでもまったく同じだと整理されています。
この枠組みは、文化庁の文化審議会著作権分科会法制度小委員会が2024年3月15日(令和6年3月15日)に公表した「AIと著作権に関する考え方について」で示されたものです。ただしこの文書自体に法的な拘束力はないと明記されており、あくまで現行法をどう解釈するかの整理である点は押さえておいてください。

軸その1 類似性とは「本質的な特徴」が伝わるか
類似性の判断は、生成AIを使ったかどうかで変わりません。これまで人が描いた絵や書いた文章で争われてきた判例と同じ基準、つまり「既存の著作物の表現上の本質的な特徴を感じ取れるかどうか」などによって判断される、とされています。
ここで大事なのが「表現」と「アイデア」の区別です。著作権が守るのはあくまで具体的な表現であって、アイデアそのものや作風・画風といった抽象的なものは保護されません。だから「あの作家っぽいタッチで」と指示して似た雰囲気の絵を作っても、それだけで直ちに侵害になるとは限りません。問題になるのは、特定の作品の具体的な表現がそのまま感じ取れてしまう場合です。
逆に言えば、誰かの特定の1枚の絵やキャラクターを、その表現がはっきりわかるほど再現してしまったら、類似性ありと判断されやすくなります。「雰囲気が似ている」と「あの作品だとわかる」の間には、はっきりした差があると考えておくとよいでしょう。
軸その2 依拠性とは「よりかかって作ったか」
依拠性は、既存の著作物を元にして作ったといえる関係があるかどうかです。文化庁の考え方では、生成AIの場合を大きく3つのケースに分けて整理しています。
ひとつめ。利用者が既存の著作物を知っていて、それを元に作ろうとした場合です。たとえば特定の作品名やキャラクター名を指示文に入れたり、その画像を読み込ませたりしたケース。この場合は依拠性が認められるとされています。
ふたつめ。利用者はその著作物を知らなかったが、AIの学習データにその著作物が含まれていた場合です。この場合は、客観的にはその著作物へのアクセスがあったといえるため、通常は依拠性があったと推認される、と整理されています。「自分は知らなかった」という言い分だけでは依拠性を否定しきれない、という点がここでのポイントです。
みっつめ。利用者も知らず、学習データにもその著作物が含まれていない場合です。この場合、似ていたとしても偶然の一致にすぎないとして、依拠性は認められないとされています。
ただし、ふたつめのケースには例外も示されています。学習に使われた著作物の創作的な表現が、生成・利用の段階では出力されない状態が技術的に担保されている、と評価できる場合には、依拠性が否定される可能性があるとされています。フィルタリングなどの技術的な仕組みがそれにあたると説明されています。このあたりは技術と法律の両方がからむ難しい論点で、最終的には個別の事情と裁判所の判断によります。
侵害が成立しやすい例・しにくい例の対比
ここまでの2軸を踏まえて、イメージしやすいように対比表にまとめます。あくまで考え方を理解するための整理であって、実際の結論はケースごとに変わる点に注意してください。
| 状況 | 類似性 | 依拠性 | 侵害の成立しやすさ |
|---|---|---|---|
| 特定キャラ名を指示文に入れ、見分けがつくほど似た物が出た | 高い | 認められやすい | 成立しやすい |
| 元作品の画像を読み込ませて、その表現を再現した | 高い | 認められやすい | 成立しやすい |
| 作風・画風だけを真似た指示で、特定作品とは別物の絵が出た | 低い | ― | 成立しにくい |
| 何も参考にしておらず、学習データにも無い物とたまたま似た | 高くても | 認められにくい | 成立しにくい(偶然の一致) |
| 学習データに含まれるが、その表現が出力されない技術的担保あり | ― | 否定され得る | 成立しにくい場合がある |
表を眺めると、リスクが高いのは「特定の作品をはっきり狙って、その表現を再現してしまう」パターンだとわかります。逆に、特定作品を狙わず一般的な雰囲気を作る使い方は、相対的にリスクが低い傾向にあると整理できます。とはいえ、これはあくまで傾向です。生成物が偶然どこかの作品とそっくりになることはあり得るので、公開・商用利用の前には生成物そのものを確認する習慣が大切です。
安全に使うための現実的なポイント
考え方がわかっても、実務で完璧に判定するのは専門家でも難しいものです。個人が今日からできる現実的な備えをいくつか挙げます。
特定の作家名・作品名・キャラクター名を指示文に入れて「そっくりに」作るのは避けるのが無難です。出てきた生成物を画像検索などで照合し、見覚えのある作品に酷似していないか自分の目で確認するのも有効です。商用利用する場合は、使う生成AIサービスの利用規約で生成物の権利や責任の扱いを確認しておくと安心です。そして、判断に迷う重要な案件は、自己判断せず弁護士などの専門家に相談してください。
繰り返しになりますが、ここで紹介したのは2024年3月時点で文化庁が示した「考え方」であって、法的拘束力のあるルールでも、個別事案の結論でもありません。最終的な判断は、各サービスの規約と各自の責任、そして弁護士や裁判所の判断によります。
よくある質問
Q. 学習データに自分の作品が入っているだけで、誰かに著作権侵害されたことになりますか。
A. 学習に使われたこと自体と、生成・利用段階での侵害は別の話として整理されています。日本では情報解析を目的とした学習は一定の条件で認められる一方、生成物が既存著作物に類似し依拠性も認められれば、その生成・利用が侵害になり得るとされています。
Q. 作風や画風を真似ただけなら侵害になりませんか。
A. 著作権が保護するのは具体的な表現であって、作風や画風といったアイデアの領域は基本的に保護されないとされています。ただし、特定作品の具体的な表現がはっきり感じ取れるほど似てしまうと、類似性ありと判断される可能性があります。線引きは個別判断になります。
Q. 偶然似てしまった生成物は使っても大丈夫ですか。
A. 元の著作物を知らず、学習データにも含まれていなければ、偶然の一致として依拠性は認められないと整理されています。ただし「本当に依拠していないか」の証明は簡単ではないため、酷似している場合は使用を控え、必要なら専門家に相談するのが安全です。